増築時に問題になることがあるのは、既存の建物が「既存不適格」だった場合です。
既存不適格だとみなされると、増築時に必要な工事が増えてしまうため、事前の確認が重要です。
ここでは既存不適格とは何か、簡単に紹介します。
既存不適格とは?
既存不適格とは、建築物が過去の建築基準法を満たしていても、現在の建築基準法を満たしていない建築物です。
通常であれば、既存不適格が発覚した場合でも、特に何をする必要はありません。
しかし、特に増築をする建物が既存不適格であった場合は、既存部分も現在の建築基準法に照らし合わせる必要があります。
特に増改築は確認申請が必要となり、既存不適格だった場合には、対応が避けられません。
違反建築物とは
違反建築物は、過去の建築時点でみても建築基準法に適合していない住宅です。
違反建築物の場合は、建築基準法に適用していない建物のため、違反建築物であると発覚した時点で、建築基準法に照らし合わせることが必須となります。
一定の条件を満たすと、緩和条件がある
既存不適格の建物を増改築する場合、原則として現在の建築基準法に合わせた工事が必要です。
しかし、一定の条件を満たしている場合は、緩和される場合もあります。
ただし、条件があり、全ての建物が緩和を受けられるとは限りません。
既存不適格が発覚した場合どうなる
既存不適格が発覚した場合、現状維持で生活する場合には、問題なく生活できます。
しかし、既存不適格の建物の増築や用途変更・大規模修繕・建て替えなどを行う場合、現在の建築基準法に合わせた対応が必要です。
この対応は耐震工事など、構造に関わる工事があるため、費用が膨大になり、場合によってはリフォーム自体が難しくなることがあります。
既存不適格の建物かどうか調べる方法
増改築のリフォームを検討する場合、既存不適格であるかどうかは工事費用に重大な影響を与えます。
しかし、事前の確認は簡単ではありません。建築の知識に加え、法律の知識も必要になります。
そのため、本格的な既存不適格の調査は建築コンサルタントなどに依頼するとよいかもしれません。